PWSA - NPO法人 パーソナルウォータークラフト安全協会

ボート免許について

PWCを楽しむには特殊⼩型船舶操縦⼠免許が必要です。

ボート免許について

一般には「ボート免許」と呼ばれていますが、正式には「小型船舶操縦免許証」といい、船舶職員及び小型船舶操縦者法により定められ、国土交通大臣が発行する国家資格です。すべてのエンジン付きボートやヨット、水上オートバイに乗る場合は、ボート免許が必要となります。

※長さ3m未満、推進機関の出力1.5kW(約2.04馬力)未満の船舶を除く。

ボート免許の有効期間は5年間で、更新を受けずに有効期間が満了したときは免状が失効し、その免状では引き続いて船に乗り込むことができなくなります。 更新の申請期間は有効期限前の1年間となっています。

ボート免許の種類

免許の種類 船の大きさ(総トン数)・出力 航行区域 受験可能年齢
1級 20トン未満 外洋※1 満17歳9か月以上
2級 20トン未満※2 平水区域および陸岸より5海里以内
(約9キロメートル)
満15歳 9か月以上※2
2級 湖川小出力限定 5トン未満内
エンジン出力15kW未満※3
湖・川および指定区域 満15歳 9か月以上
特殊小型 水上オートバイ 陸岸より2海里以内
(約3.7キロメートル)
満15歳 9か月以上

※1 乗船する船舶の航⾏区域も遠洋区域である必要があります。また、帆船以外の⼩型船舶で沿海区域の外側80海⾥(海岸から100海⾥)未満の⽔域以遠を航⾏する場合は、6級海技⼠(機関)以上の資格を有する者の乗船が必要です。(船⻑は兼任できません)

※2 国家試験合格時に満18歳に満たない場合は、18歳を迎えるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満のものに限定されます。

※3 20.4馬力未満

ボート免許の種類

免許取得の条件

免許取得可能年齢は免許種類別に異なり、1級では満17歳9か月から、2級、2級湖川小出力限定と特殊小型では満15歳9か月以上で受験申請をすることができます。そして、それぞれ満18歳、満16歳になった日から免許を手にすることができます。その他、身体基準を満たしている必要があります。
ボートの操縦自体は、それほど体に負担をかけるわけではありませんが、やはり乗り物を運転する以上、最低限の身体的条件が要求されます。とくに海の上の乗り物のため、万が一の落水等の場合も考えて、自動車免許の場合より若干厳しい内容が要求されます。身体検査合格基準に不安のある人は、国家試験実施機関である(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会の各地方事務所に「相談コーナー」が設けられていますので、事前に相談しておくとよいでしょう。身体検査合格証明期間(有効期間)は、1年となります。

※2 級免許取得時に満18歳に満たない場合には、満18歳をむかえるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満に限定されます。

身体検査合格基準に不安のある人は、国家試験実施機関である(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会の各地方事務所に「相談コーナー」が設けられていますので、事前に相談しておくとよいでしょう。

ボート免許の受験条件

検査項目 基準
年齢

国家試験が行なわれる前日までに下記の年齢に達している必要があります。

1級
満17歳9か月
2級、2級湖川小出力限定、特殊小型
満15歳9か月

※それぞれ満18歳、満16歳になった日から免許を手にすることができます。

※2級免許取得時に満18歳に満たない場合には、満18歳をむかえるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満に限定されます。

視力 矯正視力両眼とも0.5以上であること。(矯正可)
ただし、一眼の視力が0.5未満の場合は他眼の視野が左右150度以上、かつ視力が0.6以上であること。
弁色力 夜間において船舶の灯⽕の⾊を識別できること。
灯⽕の⾊が識別できない場合は、⽇出から⽇没までの間において航路標識の彩⾊を識別できれば、
航⾏する時間帯が限定された免許が取得できます。
聴力 5メートル以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること(補聴器可)。
ただし、話声語の弁別ができない場合であっても、5mの距離において70.5デシベルの汽笛音の弁別ができること。
疾病および
身体機能の障害
軽症で勤務に支障をきたさないと認められること。
ただし、身体機能の障害があった場合でも小型船舶の操縦に支障がないと認められる場合は、
船舶の設備や航行の目的を限定した免許を取得することができます。

※1 平成15年5月までに1級~5級免許を取得している場合は、新しい免許制度においても特殊小型(水上オートバイ)免許の資格も同時に保有することとなります。

※2 平成16年11月以降の2級免許保有者で、年齢が満18歳に満たない場合、満18歳を迎えるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満に限定されます。

※3 旧5級免許を保有されている場合は、今回の改正により操縦できる船舶の大きさは20トン未満となりますが、航行区域はボートで1海里、水上オートバイは2海里までとなります。

免許の種類に対して

  • 1級免許

    ボート免許のトップカテゴリー

    スポーツフィッシングや外洋セイリングを楽しむなら1級免許を。

  • 2級免許

    最もポピュラーなボート免許

    フィッシングやクルージングなど、いろいろなマリンプレイを楽しみたい方にピッタリなのが2級免許です。

  • 2級湖川小出力限定免許

    湖・川および指定区域だけの限定免許

    湖でのバスフィッシングを楽しみたいなら、2級湖川小出力限定免許がおすすめです。

  • 特殊小型免許

    水上オートバイの専用免許

    マリンジェットライディングやウェイクボードを楽しみたい方におすすめです。